JONA会員の皆様・有機JAS認証事業者の皆様 (2024/7/2一部追記)

本日7/1付で有機農産物・有機加工食品・有機畜産物・有機飼料の日本農林規格及び認証の技術的基準等の関連告示に係る改正が告示されました。またQ&Aについてもあわせて改訂されております。

施行日は基本的に告示から30日後の2024年7月31日です。

改正された規格内容で生産・製造された有機品を格付できるのは2024年7月31日です。改正内容で生産・製造を開始することは可能ですが、規程を含む申請内容の変更は事前にJONAの確認が必要となりますので、この点は十分にご注意ください。

改正された内容について以下にまとめましたので参考にしてください。また詳細については規格や関連告示原本を確認してください。不明な点がありましたらJONA事務局までお問い合わせください。

■日本農林規格

■有機JAS4規格共通

 表示様式が現在の様式からJISZ 8301に従った様式に修正。

 例)第○条 → 2.3.2など   別表1→付属書A

■有機農産物の日本農林規格

https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-436.pdf

(1段階目施行:令和6年7月31日分)

https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-437.pdf

 (2段階目施行:令和7年1月1日)

 ※クロレラ抽出物液剤、ワックス水和剤及びケイソウ土粉剤の削除のみ令和7年1月1日施行。

 主な変更点

*5.8.1菌床きのこの栽培において、菌床の基材に樹木以外に竹や有機JAS由来の廃菌床が使用可能になった。

*5.8.4またやむを得ない場合に、従来非有機の米ぬか、ふすまに限り認められていたが、非有機のぬか類・ふすま、附属書Aに定める炭酸カルシウム・消石灰の使用可能になった。

*5.8.3堆肥肥栽培きのこについて、圃場の土を使うものと、圃場の土を使わないものに分け、圃場の土を使わないものについては規格に定める材料と使用許可物質(附属書A)のみで栽培することが明確になった。

*附属書D 調製用等資材として、以下②③が追加となった。→①は従来から使用可。

①次亜塩素酸水 (食塩水(99 %以上の塩化ナトリウムを含有する食塩を使用したものに限  る。)を有隔膜で電気分解した強酸性次亜塩素酸⽔)

②次亜塩素酸水 (塩酸を無隔膜で電気分解した微酸性次亜塩素酸⽔)

③次亜塩素酸ナトリウム(食塩水(99 %以上の塩化ナトリウムを含有する食塩を使用したものに限る。)を無隔膜で電気分解したもの。電解次亜⽔)

*5.9スプラウトに使用する種子に上記②③も使用できるようになった。またスプラウトの培地素材は包材扱いとなり要件は無くなった。

*附属書B 使用許可農薬、附属書D調製用等製剤について、下記のとおり一部削除、追加あり。(農薬のうちクロレラ抽出物液剤、ワックス水和剤及びケイソウ土粉剤の削除のみ令和7年1月1日施行)

■有機加工食品の日本農林規格

https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-438.pdf

主な変更点

*5.1a)有機原料として使用可能な原料に有機JAS格付藻類が追加された。

*5.1b) 5%以内の⾮有機原材料として酵⺟・乳酸菌等農畜産物に該当しないものでも可能。

*6.2.4 原材料表示において有機等の文字を “*”や“♯”などで記載できる。

*3.5 指定農林物資以外に該当する「その他有機加工食品」が定義された。表示については6.1.2。

*附属書A 使用許可添加物の次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムの基準が一部変更。上記有機農産物の説明の附属書D①②③の変更と同様。

*附属書A 乳酸、硫酸、水酸化ナトリウム、オゾンについて使用条件の変更。(2024/7/2追記)

■有機畜産物の日本農林規格

https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-439.pdf

(1段階目施行:令和6年7月31日分)

https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-440.pdf

 (2段階目施行:令和7年1月1日)

5.3.4b)「有機畜産物の生産の規模拡大を目的として家畜を新たに導入する場合。ただし,導入してよい家畜の頭数は,有機飼養している家畜の 50 %以下とする。」は、令和7年1月1日から施行。

 主な変更点

*3.2.1 粗飼料の定義化

*5.3.4b) 有機畜産物の生産の規模拡大を目的として家畜を新たに導入する際の頭数の制限。令和7年1月1日施行分。

*附属書H 乳を生産すること目的して飼養牛の更新頭数の条件が、一事業年度当たり平均経産頭数の 10 %未満の頭数から15 %未満の頭数に改正 。

*附属書K 調製用等資材の窒素、酸素、二酸化炭素 追加。オゾンの使用条件の変更。(2024/7/2追記)

■有機飼料の日本農林規格

https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-441.pdf

 主な変更点

*5.1b)有機飼料の有機原材料として使⽤可能なものに⽊質原料等を追加。3.10有機飼料用農林産物の定義の「農産物」を「農林産物」に変更。

*規格ではないが、格付表示のマークの高さが30mm以上から5mm以上の変更。(2024/7/2追記)

https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-458.pdf

■認証の技術的基準などの関連告示

■共通事項

表示様式が現在の様式からJISZ 8301に従った様式に修正。

 例)㈡ → 2.3.2など , 有機農産物の日本農林規格→ JAS 1605

■有機農産物及び有機飼料(調製又は選別の工程のみを経たものに限る。)についての生産行程管理者等の認証の技術的基準

https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-442.pdf

主な変更点

*箇条9 生産行程管理者の責に帰さない事由の他に、植物防疫法に基づく防除として使用禁止資材が使用されたときも含まれるようになった。

■有機飼料(調製又は選別の工程以外の工程を経たものに限る。)及び有機加工食品についての生産行程管理者等の認証の技術的基準

https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-455.pdf

■有機農産物,有機飼料,有機畜産物及び有機加工食品についての小分け業者等の認証の技術的基準

https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-444.pdf

■有機農産物,有機畜産物及び有機加工食品についての輸入業者の認証の技術的基準

https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-448.pdf

■有機農産物,有機畜産物及び有機加工食品についての外国格付の表示を付する取扱業者等の認証の技術的基準

https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-451.pdf

■有機農産物,有機飼料,有機畜産物及び有機加工食品の生産行程についての検査方法

https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-457.pdf

■有機農産物,有機飼料,有機畜産物及び有機加工食品の格付の表示の様式及び表示の方法

https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-458.pdf

■Q&A

■有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ&A(令和6年7月)

https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-462.pdf

以上